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処方箋料とは

医科・投薬

どんな料金か

院外の薬局でお薬を受け取るための処方箋を出したときの料金です。

点数

名前の後ろに付く条件(届出の有無・回数・対象など)で点数が分かれます。明細書には左側の名前で書かれることが多いです。

明細書の表記点数
処方箋料(リフィル以外・7種類以上内服薬)
処方箋料(リフィル以外・7種類以上の内服薬の投薬を行った場合)(臨時投薬2週間以内・地域包括診療加算を除く)
32点
処方箋料(リフィル以外・その他)
処方箋料
60点
処方箋料(リフィル以外・向精神薬多剤投与)
処方箋料(リフィル以外・3種類以上の抗不安薬・睡眠薬・抗うつ薬・抗精神病薬・4種類以上の抗不安薬・睡眠薬)(臨時投薬等を除く)
20点
処方箋料(リフィル以外・向精神薬長期処方)
処方箋料(リフィル以外・不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬)
32点
処方箋料(リフィル処方箋・向精神薬多剤投与)
処方箋料(リフィル処方箋)(3種類以上の抗不安薬等・4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬)(臨時投薬等を除く)
20点
処方箋料(リフィル処方箋・7種類以上内服薬)
処方箋料(リフィル処方箋)(7種類以上の内服薬の投薬を行った場合)(臨時投薬2週間以内・地域包括診療加算を除く)
32点
処方箋料(リフィル処方箋・向精神薬長期処方)
処方箋料(リフィル処方箋)(不安、不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行った場合)
32点
処方箋料(リフィル処方箋・その他)
処方箋料(リフィル処方箋)(その他)
60点
処方箋料(リフィル以外・向精神薬多剤投与・特定保険薬局)
処方箋料(リフィル以外)(3種類以上の抗不安薬等・4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬)(臨時投薬等を除く)(特定保険薬局)
18点
処方箋料(リフィル以外・7種類以上内服薬・特定保険薬局)
処方箋料(リフィル以外)(7種類以上の内服薬の投薬を行った場合)(臨時投薬2週間以内・地域包括診療加算を除く)(特定保険薬局)
29点
処方箋料(リフィル以外・向精神薬長期処方・特定保険薬局)
処方箋料(リフィル以外)(不安、不眠の症状を有する患者に1年以上継続し厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行う場合・特定保険薬局)
29点
処方箋料(リフィル以外・その他・特定保険薬局)
処方箋料(リフィル以外)(その他)(特定保険薬局)
42点
処方箋料(リフィル処方箋・向精神薬多剤投与・特定保険薬局)
処方箋料(リフィル処方箋)(3種類以上の抗不安薬等・4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬)(臨時投薬等を除く)(特定保険薬局)
18点
処方箋料(リフィル処方箋・7種類以上内服薬・特定保険薬局)
処方箋料(リフィル処方箋)(7種類以上の内服薬の投薬を行った場合)(臨時投薬2週間以内・地域包括診療加算を除く)(特定保険薬局)
29点
処方箋料(リフィル処方箋・向精神薬長期処方・特定保険薬局)
処方箋料(リフィル処方箋)(不安、不眠の症状を有する患者に1年以上継続し厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行う場合・特定保険薬局)
29点
処方箋料(リフィル処方箋・その他・特定保険薬局)
処方箋料(リフィル処方箋)(その他)(特定保険薬局)
42点

1点は10円です。窓口では、合計の点数に負担の割合をかけて計算します。

令和8年度の点数。診療報酬情報提供サービス 医科診療行為マスター(令和8年11月2日版)の値です。

手元の病院・診療所の明細書に、この項目は出ていますか。撮るだけで、ほかの項目の意味と計算の合い方も分かります。

自分の明細を撮って確かめる

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ここに書いた点数は、国の点数表(マスター)にもとづく目安です。同じ名前でも、医療機関の届出や受けた内容で点数が変わることがあります。実際の金額は、かかった医療機関や薬局でご確認ください。このページは、治療やお薬が必要だったかどうかを判断するものではありません。