通院精神療法とは
医科・精神科の治療
どんな料金か
精神科・心療内科の医師が、通院中の患者に面接で行う心の治療の料金です。面接の時間で料金が変わります。
点数
名前の後ろに付く条件(届出の有無・回数・対象など)で点数が分かれます。明細書には左側の名前で書かれることが多いです。
| 明細書の表記 | 点数 |
|---|---|
| 通院精神療法(初診日・60分以上・1以外) 通院精神療法(初診料を算定する初診の日)(60分以上の場合)(1以外の場合)(1回につき) | 550点 |
| 通院精神療法(初診日・60分以上・要件減算・1以外) 通院精神療法(初診料を算定する初診の日・60分以上・3種以上の抗うつ薬等を投与し厚労大臣の要件を満たさない)(1以外の場合) | 275点 |
| 通院精神療法(30分未満)(1以外) 通院精神療法(イ及びロ以外の場合)(30分未満の場合)(1以外の場合)(1回につき) | 290点 |
| 通院精神療法(30分以上)(1以外) 通院精神療法(イ及びロ以外の場合)(30分以上の場合)(1以外の場合)(1回につき) | 390点 |
| 通院精神療法(要件減算)(30分未満)(1以外) 通院精神療法(3種類以上の抗うつ薬等を投与し厚生労働大臣の要件を満たさない場合)(30分未満の場合)(1以外の場合) | 145点 |
| 通院精神療法(要件減算)(30分以上)(1以外) 通院精神療法(3種類以上の抗うつ薬等を投与し厚生労働大臣の要件を満たさない場合)(30分以上の場合)(1以外の場合) | 195点 |
| 通院精神療法(初診日・60分以上・精神保健指定医) 通院精神療法(初診料を算定する初診の日)(60分以上の場合)(精神保健指定医による場合)(1回につき) | 650点 |
| 通院精神療法(30分以上)(精神保健指定医による場合) 通院精神療法(イ及びロ以外の場合)(30分以上の場合)(精神保健指定医による場合)(1回につき) | 410点 |
| 通院精神療法(30分未満)(精神保健指定医による場合) 通院精神療法(イ及びロ以外の場合)(30分未満の場合)(精神保健指定医による場合)(1回につき) | 315点 |
| 通院精神療法(初診日・60分以上・要件減算・指定医) 通院精神療法(初診料を算定する初診の日・60分以上・3種以上の抗うつ薬等を投与し厚労大臣の要件を満たさない)(精神保健指定医) | 325点 |
| 通院精神療法(要件減算)(30分以上)(指定医) 通院精神療法(3種類以上の抗うつ薬等を投与し厚生労働大臣の要件を満たさない場合)(30分以上の場合)(精神保健指定医による場合) | 205点 |
| 通院精神療法(要件減算)(30分未満)(指定医) 通院精神療法(3種類以上の抗うつ薬等を投与し厚生労働大臣の要件を満たさない場合)(30分未満の場合)(精神保健指定医による場合) | 158点 |
| 通院精神療法(30分以上)(精神保健指定医)(情報通信機器) 通院精神療法(イ及びロ以外の場合)(30分以上の場合)(精神保健指定医による場合)(1回につき)(情報通信機器を用いた場合) | 357点 |
| 通院精神療法(30分未満)(精神保健指定医)(情報通信機器) 通院精神療法(イ及びロ以外の場合)(30分未満の場合)(精神保健指定医による場合)(1回につき)(情報通信機器を用いた場合) | 274点 |
| 通院精神療法(初診日・30分以上60分未満・精神保健指定医) 通院精神療法(初診料を算定する初診の日)(30分以上60分未満の場合)(精神保健指定医による場合)(1回につき) | 550点 |
| 通院精神療法(初診日・30分以上60分未満・要件減算・指定医) 通院精神療法(初診料を算定する初診の日・30分以上60分未満・3種以上の抗うつ薬等を投与し厚労大臣の要件を満たさない)(指定医) | 275点 |
| 通院精神療法(初診日・60分以上・指定医・通信機) 通院精神療法(初診料を算定する初診の日)(60分以上の場合)(精神保健指定医による場合)(1回につき・情報通信機器を用いた場合) | 566点 |
| 通院精神療法(初診日・30分~60分未満・指定医・通信機) 通院精神療法(初診料を算定する初診の日)(30分以上60分未満の場合)(精神保健指定医による場合)(1回につき)(情報通信機器) | 479点 |
| 通院精神療法(初診日)(60分以上)(1以外)(施設基準不適合) 通院精神療法(初診料を算定する初診の日)(60分以上の場合)(1以外の場合)(施設基準不適合) | 330点 |
| 通院精神療法(30分以上)(1以外)(施設基準不適合) 通院精神療法(イ及びロ以外の場合)(30分以上の場合)(1以外の場合)(施設基準不適合) | 234点 |
| 通院精神療法(30分未満)(1以外)(施設基準不適合) 通院精神療法(イ及びロ以外の場合)(30分未満の場合)(1以外の場合)(施設基準不適合) | 174点 |
1点は10円です。窓口では、合計の点数に負担の割合をかけて計算します。
令和8年度の点数。診療報酬情報提供サービス 医科診療行為マスター(令和8年11月2日版)の値です。
手元の病院・診療所の明細書に、この項目は出ていますか。撮るだけで、ほかの項目の意味と計算の合い方も分かります。
自分の明細を撮って確かめる同じ区分(精神科の治療)の言葉
ここに書いた点数は、国の点数表(マスター)にもとづく目安です。同じ名前でも、医療機関の届出や受けた内容で点数が変わることがあります。実際の金額は、かかった医療機関や薬局でご確認ください。このページは、治療やお薬が必要だったかどうかを判断するものではありません。